工事届

工事業者の方へ

下記の注意事項を厳守して下さい。

1.内装工事の出来る時間帯は日曜、祝日を除く9:00から17:00までとする。
2.敷地内の駐車は資材の搬入搬出時のみとし、それ以外の駐車は不可とする。
3.エレベーターは向かって左手のみとする。
4.下記に必ず養生シートを敷かなければならない。
 (玄関ホールからEVホール、EV枠およびEV内、EVホールから各居室まで)
5.工事作業で出たゴミ、残材等は業者の責任で処理すること。
6.共用部分に損傷を与えた場合は工事業者の責任と費用で現状回復を行うこと。
7.エントランスの水道は使用不可。(過去に業者の使用により詰まりが発生しました)


工事届

ダウンロード

管理規約17条(専有部分の修繕等)

区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取り付け若しくは取替(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、予め、理事長(第38条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
2.前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、または不承認しようとするときは理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経なければならない。
4.第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
5.理事長またはその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

トップページ